帰宅してTVを見ていたら
「離婚後300日以内で出産したら前夫の籍に」 というニュースが目に止まった。 「へぇ~、そういうものなんだ」 そもそも法律ではどうなっているのか、調べてみた。 離婚後、女性が300日以内に出産した場合、誕生した子供は 婚姻生活中に懐胎したものと推定している(民法772条) いわゆる十月十日(とつきとおか)からくるもののようだ。 ニュースでは次の例が紹介されていた。 何年にも渡って別居して、離婚後すぐに再婚して妊娠したが、 292日で早産してしまったために、現在の夫との子供として 出生届が役所の窓口で受理されなかった、というものだ。 女性はもっと弾力的な対応ができないものなのか、と憤っていた。 もっともだとは思うものの、そもそも窓口よりも法律が適応できていない ことが問題なのだろう。現代はこの法律ができた当時に想定していた 夫婦関係とは、変化してきた部分が少なからずあるのではないか。 これだけ離婚率が高くなり、人生のパートナーだって変わる人も 多くなったら、明らかに前夫との間の子供ではない可能性が高い このようなケースでの救済策は、当然用意されるべきなのだろう。 今の時代、争えばDNA鑑定ででも決着はつくのだろうが、 それ以前に法律の改定でも弾力的に対応することができそうなものだ。 それにしても誕生した子供の出生届はどうなったのか、 TVではそこまで言及していなかったが、気になる。 <2.7追記> このような話は実際にはよくあるケースなんですね。 このニュースがその様子を伝えています。 2002年に自治体の窓口職員が実例をもとに法の改正を要望した らしいのですが、法務省の回答は「応じがたい」と事実上拒否。 「無力感に襲われた」との窓口職員の話は切実です。 今日、法務大臣が「検討したい」と答弁したのは、 一歩前進なのでしょうが、ぜひスピーディーに解決を図って いただきたいものです。
by capricciosam
| 2007-01-25 22:38
| 時の移ろい
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by capricciosam
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