こんな記事が目に止まった。
(略)ブログで当選を報告していたことが分かった。 公職選挙法178条では自筆の手紙などを除いて選挙後に あいさつ文書を配布・掲示することを禁じており、 違反すると30万円以下の罰金が科される。 (略)ブログに「大変お世話になりました。勝たせて頂いたのですから 日本の政治を変えます。日本を変えます」などと当選を報告し、 今後の抱負も書き込んでいた。毎日新聞の取材に対し、 新潟県選管は「公選法に抵触する可能性がある」と話している。 (以上、毎日新聞より引用) つまり、ブログでの当選お礼も「あいさつ文書の配布・掲示」に当たる ということなのだろうが、ネット社会の発達にともなって普及したブログは 電子版「自筆の手紙」ともとれる訳で、公職選挙法というのは なんとも時代からズレた法律なんだね。 ブログなんて地方議員も含めたら開設している議員の数は 相当な数だと推定するが、普段自らの政治活動の有力な 発信手段、ツールとして活用している方も多いのではないか。 激しい選挙戦のあとにお礼を言いたくなるのは人情だろう。 だから、日常使っているブログなら、自らの言葉でお礼を 書くのは自然な事だと思うし、果たして公序良俗に反する 何かまずいことなんだろうか? ところで、今回の選挙で当選した北海道選出議員をチェックしたら 「フム、フム…、あれ…、オイ、オイ…、エッ!」 な、感じで、ちゃんと「らしき」ものを見つけることができます。 中には、堂々とご本人がお礼を述べている 動画配信まで発見。 う~ん、これには驚いた。 こうしてみると、法律に違反する事実が着々と既成事実化しているとも とれるけれど、元々は公職選挙法自体が時代にマッチングしていない ことのほうが問題なんだろう。 選挙に関して、ネットはもっと活用されていくべきなんだろうから、 一刻も早く公職選挙法の見直しを進めていくべきだと思う。 <追記9.6> その後道外選出議員でTVで見かけた議員をランダムにチェックしてみたら、 与野党問わず、ブログでお礼を述べている方は複数いらっしゃる。 こりゃ、選挙期間中のブログ更新を含めてネットでの活動を解禁する方向で、 公職選挙法を改めていくべきだろう。 ところで、びっくりした動画配信は、これからは大いに「あり」だと思います。 もちろん、これが「あいさつ文書」なのかどうか、法律内なのか法律外なのか、 素人には判断できないのですが、ひとつの先例として期間限定でリンクしておきます。 <追記11.4> 少し動きがあったようです。 「原口総務相は4日午前の閣議後の記者会見で、インターネットを利用した 選挙運動の解禁など公職選挙法の改正に向けた論点整理を行うよう 省内に指示したことを明らかにした。 (略)改正の具体案作成については、国会議員の身分に直結する同法改正は 議員立法で行うことが通例となっていることを踏まえ、 「各党各会派でしっかりと国会で議論いただくのが基本だ」と述べるにとどめた。」 (以上、読売新聞より)
by capricciosam
| 2009-09-05 23:56
| 時の移ろい
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by capricciosam
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2010年直木賞受賞 佐々木譲資料館 ◆札幌在住8年、 2007年秋京都へ 2014年木更津へ 志水辰夫めもらんだむ ◆「蔵吉」さんのブログ メニューはクラシックCDア・ラ・カルト ◆「ぼくてき」さんのブログ 昭和30's生まれの普通の日々 ◆「むぎ」さんのブログ さや すか くちん ブログパーツ
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